| (1) |
コーポレート・ガバナンス |
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取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程、「経営基本理念」及び「企業行動基準」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 |
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A |
取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「組織・職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行する。 |
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B |
代表取締役は、毎月1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。 |
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C |
監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して、監査役会が定める「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。 |
| (2) |
コンプライアンス |
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取締役及び使用人は「経営基本理念」及び「FXプライム:企業行動基準」に則り行動するものとする。 |
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A |
コンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、コンプライアンス教育・研修の実施、法令遵守マニュアルの作成、内部情報提供制度の整備、ならびに「FXプライム:企業行動基準」の遵守に関する全ての取締役及び使用人からの書面取得制度等、コンプライアンス体制の充実に努める。 |
| (3) |
財務報告の適正性確保の為の体制整備 |
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会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。 |
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A |
財務報告の適正性を確保するための社内体制を整備し、運用状況を定期的に評価して改善を図る。 |
| (4) |
内部監査 |
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内部監査担当部門として社長直轄の監査部を設置する。監査部は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対し、その結果を報告する。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。 |