|
|
内部統制システムに関する基本方針
会社法の定めに従い、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、ならびに当社の業務の適正を確保するために必要な体制を、下記の通り整備する。
なお、この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めるものとする。
|
| 記 |
-
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(会社法362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1)コーポレート・ガバナンス
①取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程、「経営基本理念」、「FXプライム:企業行動基準」、「CSR基本方針」及び「反社会的勢力との隔絶宣言」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
②取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び「組織・職務権限規程」その他の社内規程に従い、当社の業務を執行する。
③代表取締役は、毎月1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。
④監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して、監査役会が定める「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。
(2)コンプライアンス
①取締役及び使用人は「経営基本理念」、「FXプライム:企業行動基準」、「CSR基本方針」及び「反社会的勢力との隔絶宣言」に則り行動する 。
②コンプライアンスに係る事項を統括する部署として法務コンプライアンス部を設置するとともに、コンプライアンス関連教育・研修の実施、法令遵守マニュアルの作成、内部情報提供制度の整備、ならびに「FXプライム:企業行動基準」の遵守に関する全ての取締役及び使用人からの書面取得制度等、コンプライアンス体制の充実に努める。
③上記体制の確立及び推進により、当社は市民生活の秩序や安全に対して脅威を与える反社会的勢力の関与の排除に向け、組織的な対応を図る。
(3)財務報告の適正性確保の為の体制整備
①会計基準その他関連する諸法令を遵守するとともに、「経理規程」及び関連規程等の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。
②金融商品取引法の定めに則り、「内部統制規程」 その他の社内規程を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図る。
(4)内部監査
内部監査担当部門として社長直轄の監査部を設置する。監査部は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対し、その結果を報告する。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。
- 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1)情報の保存・管理
取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る重要な情報が記載された記録(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。
(2)情報の閲覧
取締役及び監査役は、いつでも前項の情報を閲覧することができる。
-
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、為替相場、金利、株式相場の変動等による市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、各種管理規程、取組基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、リスクを総括的かつ個別的に管理する。また、これらの管理体制の有効性につき定期的にレビューする。
- 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1)各種社内委員会
職務執行の決定を適切かつ機動的に行なうため、各種の社内委員会を設置し、各々の担当分野における経営課題について慎重な協議を行い、社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
(2)本部制
社長による総括管理のもとで、業務推進本部と経営管理本部の2本部からなる本部制を採用する。各本部には取締役本部長を設置するものとし、法令、定款、社内規程及び社内基準に従い、担当領域の経営を行う。また、本部ごとに、主要な予算を設定し、定期的に予算の達成度を検証することにより、経営管理を行う。
(3)職務権限・責任の明確化
適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「組織・職務権限規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図る。
- 当社並びに当社が形成する企業集団における業務の適正を確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第5号)
当社は、現在のところ関係会社として唯一親会社を有する他、子会社を有していない。将来、企業集団を形成する事が生じた場合は、各種規程・ガイドライン・マニュアル等を定め、業務の適正を確保するための体制を構築するものとする。
- 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号)
(1)専任部署の設置
監査役会又は監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役による監査が実効的に行われることを確保するために必要な場合は、監査職務を支援する組織として専任部署を置く。
(2)前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項の監査役を補助する使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査役会との協議により定めるものとする。
- 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1)重要会議への出席
監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2)取締役の報告義務
①取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
②取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
- 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
- 業績及び業績見通しの発表の内容
- 内部監査の内容及び結果
- 内部情報提供制度に基づく情報提供の状況
- 行政処分の内容
- 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
(3)使用人による報告
使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。
①当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
②重大な法令または定款違反事実
- その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)
(1)代表取締役、会計監査人、監査部等と監査役の連携
代表取締役、会計監査人、監査部等は、監査役会又は監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
(2)外部専門家の起用
監査役会又は監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。
|
以上
| 2007年3月20日 |
制定 |
| 2008年2月1日 |
改定 |
| 2008年5月19日 |
改定 |
| 2009年2月16日 |
改定 |
|

|