1.確定申告をしなければならない人
- 給与所得者で給与収入が2,000万円を超えている人
- 給与を2ヵ所以上からもらっている人
- 給与所得者で給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を越える人
- 個人事業者で納付税額のある人
- 家事使用人などで給与から所得税の源泉徴収をされていない人
- 同属会社の役員やその親族などでその会社から給与の他に利子、家賃等の支払いを受けている人
- 給与等の源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人
- 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人
2.個人の取得
10種類の所得があります。
| (1)利子所得 |
(2).配当所得 |
(3)不動産所得 |
(4)事業所得 |
(5)給与所得 |
| (6)退職所得 |
(7)山林所得 |
(8)譲渡所得 |
(9)一時所得 |
(10)雑所得 |
3.為替保証金取引で得た所得
為替保証金取引で得た利益金(為替差損益+スワップ損益)は、(10)の雑所得となります。
(給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得が、為替差益を含めて20万円以下の場合、申告は不要です。)
4.雑所得とは
雑所得とは、10種類ある上記個人の所得の(1)〜(9)のいずれにも該当しない所得です。
雑所得は総合課税扱いとなり、上記(1)〜(9)の所得(分離課税の所得を除く)と合算した合計金額に対して、0〜37%の範囲で税金が課せられます。ただし、雑所得のマイナスは、他の所得のプラスと通算することはできません。
雑所得には、1.公的年金等の他、2.その他(公的年金等以外)として以下のようなものが挙げられます。
| (例) |
・公社債の償還差益、 |
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・原稿料、講演料、 |
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・金銭貸付による所得 |
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5.雑所得の計算方法
| (1) |
公的年金等 |
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(1) 収入金額 |
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(2) 公的年金等控除額 |
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(3) (1)―(2)=○○円 |
| (2) |
公的年金等以外 |
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(1) 総収入金額 ←外国為替保証金取引の損益はこちらに含まれます |
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(2) 必要経費 |
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(3) (1)―(2)=○○円 |
6.外国為替保証金取引の雑所得計算
| (1) |
総収入額 (為替差損益+スワップ益) |
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(対象は実現利益のみ。未決済ポジションから発生する利益は対象となりません。) |
| (2) |
必要経費 (経費の詳細は所轄の税務署にお尋ねください) |
| (例) |
・売買手数料 |
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・文房具等消耗品費用 |
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・電話・インターネット等通信費用 |
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・新聞・書籍等資料費用 |
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・打合せ飲食費用、など |
| (3) |
(1)-(2)=○○円 |
| (例) |
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(1) |
総収入額 |
800,000円 |
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(2) |
必要経費 |
246,000円 |
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1. 売買手数料 |
240,000円 |
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2. 消耗品費用 |
1,000円 |
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3. 通信費用 |
5,000円 |
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(3) |
(1)―(2)= |
554,000円 |
(課税対象額) |
| なお、当社のキャンペーンに係るキャッシュバックは、一般的に『一時所得』とみなされるため、『雑所得』となる確定売買益(為替差損益±スワップポイント−経費)と合算することはできません。 |
7.確定申告の流れと必要書類について
確定申告の簡単な流れ
- 「お取引画面」(「報告書」)にログイン後、「外国為替保証金取引損益証明書」をクリックし、同書類を印刷する。
- 所得税の確定申告書類に必要事項を記入する(下記参照)。
- 「外国為替保証金取引損益証明書」と「所得税の確定申告書類」を所轄の税務署に提出する。
なお、必要経費の詳細やその他につきましては、所轄の税務署にてお問い合わせください。
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損益証明書に記載された『為替損益+スワップ損益』を『収入金額等・その他』に、また、『差引損益』を
(2)
『所得金額・雑』の欄にそれぞれ記入する。
なお、必要経費の詳細やその他につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。
*為替損益以外の他の雑所得がある方は必要に応じて合算。 |
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なお、具体的な税金の計算方法につきましては、所轄の税務署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
ご参考
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