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確定申告について

 

確定申告をしなければならない人 個人の所得 為替保証金取引で得た所得
雑所得とは 雑所得の計算方法 外国為替保証金取引の雑所得計算
確定申告の流れと必要書類について よくあるご質問トップ10

「外国為替保証金取引」から発生した確定売買益(スワップ損益を含む)は、雑所得として総合課税の対象になります。その年の1月1日から12月31日までの1年間に発生した確定売買益を計算し、翌年の2月中旬から3月中旬の期間内に確定申告することが求められています。

 
(例)2007年1月1日〜2007年12月31日まで発生した確定売買益を2008年2月中旬から3月中旬に申告

1.確定申告をしなければならない人

  1. 給与所得者で給与収入が2,000万円を超えている人
  2. 給与を2ヵ所以上からもらっている人
  3. 給与所得者で給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を越える人
  4. 個人事業者で納付税額のある人
  5. 家事使用人などで給与から所得税の源泉徴収をされていない人
  6. 同属会社の役員やその親族などでその会社から給与の他に利子、家賃等の支払いを受けている人
  7. 給与等の源泉徴収について災害減免法の適用を受けている人
  8. 退職所得について20%の税率で所得税を源泉徴収され、その税額が正規の税額より少ない人

2.個人の取得

10種類の所得があります。

(1)利子所得 (2).配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得
(6)退職所得 (7)山林所得 (8)譲渡所得 (9)一時所得 (10)雑所得

3.為替保証金取引で得た所得

為替保証金取引で得た利益金(為替差損益+スワップ損益)は、(10)の雑所得となります。

(給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得が、為替差益を含めて20万円以下の場合、申告は不要です。

4.雑所得とは

雑所得とは、10種類ある上記個人の所得の(1)〜(9)のいずれにも該当しない所得です。
雑所得は総合課税扱いとなり、上記(1)〜(9)の所得(分離課税の所得を除く)と合算した合計金額に対して、0〜37%の範囲で税金が課せられます。ただし、雑所得のマイナスは、他の所得のプラスと通算することはできません。


雑所得には、1.公的年金等の他、2.その他(公的年金等以外)として以下のようなものが挙げられます。

(例) ・公社債の償還差益、
  ・原稿料、講演料、
  ・金銭貸付による所得
 
外国為替保証金取引による為替差益、など

5.雑所得の計算方法

(1) 公的年金等
  (1) 収入金額
  (2) 公的年金等控除額
  (3) (1)―(2)=

(2) 公的年金等以外
  (1) 総収入金額 ←外国為替保証金取引の損益はこちらに含まれます
  (2) 必要経費
  (3) (1)―(2)=

6.外国為替保証金取引の雑所得計算

(1) 総収入額 (為替差損益+スワップ益)
  (対象は実現利益のみ。未決済ポジションから発生する利益は対象となりません。)

(2) 必要経費 (経費の詳細は所轄の税務署にお尋ねください)
(例) ・売買手数料
  ・文房具等消耗品費用
  ・電話・インターネット等通信費用
  ・新聞・書籍等資料費用
  ・打合せ飲食費用、など

(3) (1)-(2)=
(例)        
  (1) 総収入額 800,000円  
  (2) 必要経費 246,000円  
    1. 売買手数料 240,000円  
    2. 消耗品費用 1,000円  
    3. 通信費用 5,000円  
  (3) (1)―(2)= 554,000円 (課税対象額)

なお、当社のキャンペーンに係るキャッシュバックは、一般的に『一時所得』とみなされるため、『雑所得』となる確定売買益(為替差損益±スワップポイント−経費)と合算することはできません。

7.確定申告の流れと必要書類について

確定申告の簡単な流れ

  1. 「お取引画面」(「報告書」)にログイン後、「外国為替保証金取引損益証明書」をクリックし、同書類を印刷する。
  2. 所得税の確定申告書類に必要事項を記入する(下記参照)。
  3. 「外国為替保証金取引損益証明書」と「所得税の確定申告書類」を所轄の税務署に提出する。

なお、必要経費の詳細やその他につきましては、所轄の税務署にてお問い合わせください。

損益証明書に記載された『為替損益+スワップ損益』を『収入金額等・その他』に、また、『差引損益』を (2) 『所得金額・雑』の欄にそれぞれ記入する。
なお、必要経費の詳細やその他につきましては、所轄の税務署にお問い合わせください。

 

*為替損益以外の他の雑所得がある方は必要に応じて合算。


なお、具体的な税金の計算方法につきましては、所轄の税務署にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

ご参考

国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/
国税庁確定申告ページ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
国税電子申告・納税システム
(e-Tax)
http://www.e-tax.nta.go.jp/
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