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「外国為替取引約款」改定のお知らせ

 

2008年3月17日

お客様各位

 

謹啓 惜春のみぎり、益々ご清祥の御事とお慶び申し上げます。
平素はFXプライムに格別のご高誼を賜り、誠にありがとうございます。

 

さて、今般、関連する外国為替取引約款条項及びその他の条項について、2008年3月31日付にて下記のとおり改定いたします。

 

 

今般変更する条項

@ 第3条 (外国為替取引口座の開設)
  第2項を追加、以下項番を繰り下げ。
  2. お客様が暴力団等の反社会的勢力に属する方、もしくは反社会的勢力に関与しているあるいは関与する虞がある方であると当社が判断した場合は、口座開設のお申し込みを受け付けません。
  第4項(旧第3項)の準拠法を変更
  4. 当社は、お客様の本取引口座開設申込み時に、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)、同施行令及び同施行規則に定める所に従い、本人確認を行います。
     
A 第12条 (約定の取消)
表現を一部修正
  [変更前]
約定が次の各号のいずれかに該当する場合には、その取引は取消されるものとします。
[変更後]
約定が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、当該取引を取消すことができるものとします。
     
B 第14条 (期限の利益の喪失)
  第1項に下記9号を追加
  (9) お客様が暴力団等の反社会的勢力に属する方、もしくは反社会的勢力に関与しているあるいは関与する虞がある方であると当社が判断した場合
     
C 第22条 (報告)
 

報告対象除外項目に第14条第1項第9号を追加

お客様は、第14条第1項6号、7号、9号を除く各号及び第2項2号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し遅滞なく直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
     

 

 つきましては、本「外国為替取引約款」改定内容について、お問い合わせ等がございましたら、本年3月31日までに弊社カスタマーソリューション部までお申し出ください。期限までにお申し出のない場合には、「外国為替取引約款」第34条に基づき、今回の変更に同意されたものとさせていただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 なお、「取引ガイド」、「電子取引約款」及び「取引要綱」の内容に変更はありませんが、便宜上、改定日を2008年3月31日とさせていただきましたので、あらかじめご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

 

 今後ともFXプライムの外国為替保証金取引『選べる外貨』をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

FXプライム株式会社

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