
FXプライムでは、毎月末の自己資本規制比率を開示しています。
| 2012年4月末 | ||||
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3,499 | |||
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818 | |||
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4 | |||
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19 | |||
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794 | |||
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427.6% | |||
| ※(A)、(B)、(C)、(D)、(E)=単位:百万円 |
年次情報では、自己資本規制比率の推移を開示しています。 |
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自己資本規制比率とは、FX事業者や証券会社の財務の健全性を測るための指標です。
この数値が高いほど健全性が高く、金融商品取引法では、120%以上の維持が義務付けられています。
自己資本規制比率は、固定化されていない自己資本の額÷リスク相当額×100
という算式で算出されます。
「固定化されていない自己資本の額」は、基本的項目(自己資本)+補完的項目(引当金や劣後債務等)−控除資産(固定的資産)
により算出されます。
「リスク相当額」は、大きく分けて3種類あり、それらを合計した額をいいます。
「1.市場リスク相当額」は、株価、金利および外国為替相場等の変動等の理由によって発生し得る危険に相当する額をいい、外国為替取引に関しては、通貨ごとのネットポジションについて、すべての売りポジションの額又はすべて買いのポジションの額のいずれか多い額に8%を乗じた額です。
「2.取引先リスク相当額」は、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額をいい、取引先との売掛金、未収入金等に対してそれぞれ取引先の格付毎に異なるリスク・ウェイト率を乗じた額の合計です。
「3.基礎的リスク相当額」とは、事務処理の誤りなど日常業務を遂行する上で発生し得る危険に相当する額をいい、1年間の営業費用及び金融費用の累計額に4分の1を乗じた額です。
※上記の説明は、自己資本規制比率の概要をご理解頂くため、大まかな話にとどめています。詳細は金融商品取引法第46条、金融商品取引業等に関する内閣府令第176〜179条、金融庁告示第59号第3〜18条等をご覧ください。