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ペイオフとは?
ペイオフ解禁という言葉が新聞やテレビのニュースで使われるようになってから、かなりの時間がたった感もありますが、いよいよ2005年4月からペイオフが解禁になります。
身近にはなりましたが、まだまだ分かりにくいペイオフはどのようなモノでしょうか? |
ペイオフとは、金融機関が破たんした場合に、破たん金融機関を清算して預金を払い戻す処理方法のことです。
私たちの預金を預かる銀行は万が一の倒産に備え、毎年預金量の一定割合を保険料として預金保険機構に支払っています。その金融機関が破綻した場合は、預金
保険機構が代わって元本1,000万円とその利息を上限に預金者に支払います。こうした預金者に対する保険金支払のことを、一般的にペイオフと呼んでいま
す。ペイオフは制度としては1996年※にいったん凍結されるまで、仕組みとしては25年の長きにわたって存在していました。
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金融不安が広がった1996年にいったんペイオフの凍結を決め、銀行などが破たんしても預金は国が税金で全額保護する特例措置をとってきました。 |
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日本でもネット専業で店舗を持たない銀行が増えていますが、これらはいずれも日本に本店を持つ銀行であり、預金保険機構に加盟していますので保護されます。 |
2口座ある場合、2,000万円まで保護されるわけではありません。
1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
ペイオフに際しては預金者の名寄せが行われます。1人でいくつかの支店に複数の口座を持っていても、銀行が同じなら結局1人に集約され、預金額を合計して1,000万円までしか保護されません。 |
確かに住宅ローンなど借入金もなく預金が全部で1,000万円以下だと、預金は全額保護されることになります。しかし、金融機関が破綻して預金口座が凍結される可能性もあります。そうすると預金を引き出せなくなる問題もあるのです。
そのため、「仮払い」という制度があります。金融機関が破綻して、預金の引出しまでに時間を要する場合には、普通預金1口座当たり60万円までの仮払いを預金保険機構から受けることができます。以前は20万円でしたが少ないという声が多く引き上げられました。
又、破綻した金融機関の預金口座に入金が出来なくなると公共料金の引き落としやカード料金の決済にも影響が出てくるでしょう。 |
1,000万円以上戻ってくる場合もあります。
1,000万円までは完全に保護され、それを超えた部分については「預金保険機構が預金買い取りを行い、概算払い率(0〜100%)※に基づいた分が返ってくる」のです。
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概算払い率
金融機関の破たん処理が済んだ時点で、「どの程度の弁済が見込めるか」を考慮して決められます。 |
| 仮に○○銀行破たんのケースで概算払い率50%だったとします。
この時、3,000万円の預金があって相殺すべきローンなどがない方は通常の1,000万円(とその利息)に加え、残り2,000万円の50%の 1,000万円を払ってもらえますので、合計2,000万円(と1,000万円にかかる利息)を受け取れることになります。
概算払い率が100%の場合は、全額保護と同じ意味になります。
例えば、拓殖銀行破綻の時は約80%が、木津信用組合破綻の時は約20%が破綻時に回収する事が出来たと考えられますのでAさんを例にすると、預金3,000万円が
拓殖銀行 1,000万円+(2,000万円×80%=1,600万円)=2,600万円
木津信用組合 1,000万円+(2,000万円×20%=400万円)=1,400万円
になって返されたという計算になります。 |
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●郵便局の決済専用口座である「郵便振替口座」
預け入れ限度額が無く、国の支払保証により全額保護されます。
その代わり金利は付きませんが、国営タンス預金としては価値が高いでしょう。
●八千代銀行(東京)が全国先駆けで2004年4月20日から取り扱いを始めた「決済用預金」※
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決済用預金
無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3条件を満たす預金。この3条件に該当する預金としては当座預金がありますが、主に法人顧客が対 象で、出金が手形や小切手になるなど個人利用には向いていません。来春のペイオフ全面解禁までにはほとんどの金融機関で導入される見通しです。 |
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基本的に同一金融期間で住宅ローン等の借り入れ金がある場合、預金との相殺ができます。
【預金2,000万円でも全額保護されるケース】
預金 2,000万円
借入金 1,000万円 の場合、差し引き1,000万円がペイオフの対象になり、保護されます。
又、複数の種類の預金がある場合は、どの預金と相殺するか選べます。
例えば、金利が異なる預金を複数持っていて、金利が高い方を残して置きたい場合は、金利の低い預金だけを相殺対象にすることができます。
なお、相殺出来るのはあくまで破綻した金融機関に借りているものに限ります。
民間の金融機関が住宅金融公庫、年金資金運用基金の住宅ローン、国民金融公庫、中小企業金融公庫の事業性資金等の融資を取り扱っていることがありますが、
これらの融資は代理貸付のため、破綻金融機関からの借り入れでないため相殺できません。 |
住宅ローンを相殺すると住宅ローンの契約は一旦無効になります。
毎月少しずつ返済していくはずが残りを一括で返済しなければならなく恐れがあります。
ローンが残る場合はローンの引継ぎ可能な他の金融機関を見つけることも検討しないといけないでしょう。 |
預金者一人一人が、自己の責任の上で金融資産を管理・運営しなければならなくなりました。しかし、内容を正確に把握すれば、ペイオフはそれほど怖い制度ではありません。
対策として、格付けの高い複数の銀行に預け入れたり、分散して銀行毎に1,000万円まで預け入れるという方法もあります。
どのような方法にしても、金融機関の破綻時には一時金が60万円までしか支払われませんから、短期的な活動資金を最低限確保できるようにしておいた方がいいのではないでしょうか。 |
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