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知的財産権とは?
現在は知的創造時代とも云われ、ここ数年「知的財産権」という言葉に注目が集まっています。
21世紀に入り、日本政府は知的財産立国の実現をスローガンに掲げており、また企業の経営戦略においても知的財産権が重要な地位を占めつつあります。しかし、この知的財産権とは具体的に一体どのようなものでしょうか? |
知的財産権(知的所有権)とは、人間の幅広い知的創造活動について、その創作者に権利保護を与える事と定義されています。また、土地・建物などの有体財産と異なり、形のないものであることから、無体財産権とも言われます。
ここでいう知的創造活動とは、ハイテクやバイオといった先端分野から、日本の伝統技術や音楽などのコンテンツに至るまで、さまざまな内容を包括しております。一般的によく耳にする著作権や特許権も、知的財産権の一部になります。
現代においては、知的財産権と経済の結びつきはますます強くなっており、これは以下のような図式となります。

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知的財産権を大きく分けると、「知的(技術的)創造物」と「営業上商標」の2つに分けられます
知的創造物とは、独創的なアイデアである「発明」や「考案」、デザインである「意匠」、音楽や小説、絵画などの「著作物」などがこれにあたり、各種さまざまな法律によって保護されています。
一方、営業上の標識には、事業活動を行う時に使われる名前である「商号」、商品やサービスを示すために用いられる「商標」(いわゆるブランドです)などがあり、これも商法、商標法によって保護されています。 |
知的財産権はさまざまな法律によって保護されております。その内容は以下のように多岐に
渡ります。

(※特許庁資料参照) |
日本政府は「知的財産立国の実現」をスローガンに掲げ、2000年に知財立国宣言、2002年には知的財産基本法を制定し、そして翌2003年には同法に基づき内閣に知的財産戦略本部が設置されました。その後具体策として、知財立国を実現するために特許法、著作権法、民事訴訟法といった主要な法律改正を始め、知財立国を実現するためにこれまで多くの制度導入・改正がされています。
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日本企業の知的財産権に対する認識が高まるなか、2004年には日本企業が特許侵害で韓国・台湾の企業を訴えるという出来事が報じられました。これは、知財経営を施行した日本企業が特許訴訟という形で他国企業に対して収益・競争力確保を図った象徴的な出来事となりました。
また、ここ数年の問題として、日本のノウハウや技術がほとんど無償のまま流出している問題も挙げられます。昨今アジア各国が技術発展を遂げた理由の一つとして、日本のメーカーでノウハウや技術を身につけた人達がアジア各国の企業に移転したことなども、ひとつの要因とされています。
この対応策として、一部日本企業においては、アジア諸国に展開した製造現場を日本国内に回帰させる動きも出ています。また、日本の音楽(CD等)が中国において海賊版が横行している、といった問題などもあります。
国内の法整備は整い始めていますが、対外的にはまだまだ解決すべき問題が日本には多数残されているのが現状です。
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