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マイナンバー制度と当社の対応について

2016年よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度が開始され、FX取引をするすべてのお客様は、マイナンバーを取引会社に提出することが法令で定められています。
2016年1月1日以降に口座開設をされたお客様は、取引を開始する前にマイナンバーを提出いただく必要があります。

【重要】マイナンバーの提出をお願いいたします

2015年12月31日以前に口座開設されたお客様のマイナンバー告知義務の経過措置が、2021年12月末で終了しました。ご提出いただいていないお客様は、速やかにマイナンバーを提出いただくようご協力をお願いいたします。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに発行される12桁の番号で、社会保障・税・災害対策において、複数の行政機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であることを確認し効率的に管理するために導入される国策です。
(法人には、個々の法人に13桁の「法人番号」が発行されます。)

2015年10月より、市区町村から住民票を有するすべての方に、通知カードが簡易書留にて郵送されます。

マイナンバー

なぜ、マイナンバーの提出が必要なの?

店頭外国為替保証金取引(FX)を取り扱うすべての金融商品取引業者は、取引をされたお客様の取引損益等を記載した「支払調書」を、損益の確定した日が属する年の翌年1月末までに、所轄の税務署等に提出することが義務付けられています。
マイナンバー制度の開始後は、金融商品取引業者が提出する支払調書について、お客様のマイナンバーを記入して提出することが求められています。
そのため、当社に口座開設をされているお客様も、今後、当社へマイナンバーを提出いただく必要があります。
(マイナンバーは、支払調書への記載のみに利用し、その他の目的で利用することはありません。)

いつまでにマイナンバーを提出する必要があるの?

2015年12月31日までに既に口座開設されているお客様と、2016年1月以降に口座開設されるお客様とで、マイナンバーを提出いただくスケジュールが異なります。詳細は以下をご覧ください。

2015年12月31日までに
口座開設が完了されているお客様

ログイン後マイページに、マイナンバー提出のご案内画面が表示されます。
画面にしたがって、速やかにご提出いただくようお願いいたします。

ログインして提出する


2016年1月1日以降に
口座開設をされるお客様

口座開設手続き完了後~取引を始める前までに、当社にマイナンバーをご提出ください。
マイナンバーを提出されていないお客様は、お取引ができません。